いずみ剣友会 会則

剣友会規約
第1条

本会はいずみ剣友会(以下剣友会)と称し事務所を会長宅に置く。


第2条

本会はいずみ剣友会(以下剣友会)会員及び子供(18歳以下)の父母で組織する。


第3条

本会の目的は剣道を通し、心身共に健全な子供達の育成と会員相互の剣道技術の向上及び親睦の融和を図る事とする。
又、剣友会の指針を「剣道は打ち突きする業なれど、礼儀正しく行儀よろしく」と定める。


第4条

本会は泉区剣道連盟及び上部団体に所属する。


第5条

本会は前記第3条の目的達成のため次の活動を行う。
 (1) 会員相互の融和、稽古を実施する。
 (2) 大会を開催し又各種大会に選手を派遣する。
 (3) 昇段,昇級の審査を受験さす。
 (4) その他第3条の振興上必要と認めた事項。


第6条

本会の会員は次の通りとする。
 (1) 会員は本会の趣旨に賛同し会員として入会し本会に登録された者。
 (2) 資格ある会員は泉区剣道連盟及び上部団体に加入し登録する。


第7条

(削除H21.5.17


第8条

本会の年度会費は会則の定めにより納入する。


第9条

本会に次の役員をおく。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長   2名
 (3) 剣道指導者   若干名
 (4) 総務部長及び総務   1名及び若干名
 (5) 会計   2名
 (6) 会計監査   2名
 (7) 他役員との兼務は妨げない。また役員会の議決により空席にする事が出来る。


第10条

本会の役員の選出は次の通りとする。
 (1) 会長は役員会で承認する。
 (2) 他の役員は会長、副会長の推薦により役員会の承認を得る。
 (3) 剣道指導者の資格は細部規定による。


第11条

役員の任務は次の通りとする。
 (1) 会長は本会を代表し会務を統括し役員会の議長となる。
 (2) 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は職務を代行する。
 (3) 剣道指導者は「剣道の理念」及び剣友会の指針に基づき稽古を指導する。
 (4) 総務部長は会長、副会長を補佐し役員会の議決にづく活動を統括する。
 (5) 役員は役員会を組織し本会事業を企画立案し運営にあたる。
 (6) 総務は活動の執行にあたる。
 (7) 会計は会計事務を処理する。
 (8) 会計監査は、会計を監査する。


第12条

本会は前記第3条の目的達成のため次の活動を行う。
 (1) 原則二ヵ年とする。但し再任は妨げない。
 (2) 役員の解職は本人の辞任の申し出、及び役員会の3/4以上の議決による。


第13条

本会に顧問をおくことができる。
 (1) 顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱する。
 (2) 顧問は会長の諮問に応じ役員会に出席して助言又は意見を述べる事ができる。
     但し議決には加わらない。

 

第14条

本会の会議は役員会とし、必要に応じ会長が招集する。又1/3以上の役員が要求したとき招集する。


第15条

役員会の構成員は次の通りとする。
会長、副会長、剣道指導者、総務部長、会計、会計監査、総務員とする。


第16条

本会の最高決議機関は役員会であり、次の事項を議決する。
 (1) 会則の変更。
 (2) 役員の選出、及び解任。
 (3) 活動計画、報告及び会員名簿。
 (4) その他会長が必要と認めた事項。


第17条

その他会長が必要と認めた事項
 (1) 会議の議事は定数の1/2以上出席がなければ会議を開き議事を決定することができない。
     但し当該議事につきあらかじめ意志を表示した者は出席とみなす。
 (2) 本会の会議の議事の議決は出席者の過半数とし可否同数の時は議長が決する。
 (3) 重要な議事の議決は役員の3/4以上の承認を経て役員会の承認を得る。
 (4) 重要な議事は細部規定による。
 (5) 役員会の議決事項は会員に開示する。また意見を聞くこととする。


第18条

本会の運営費は会費、寄付金、補助金、及びその他の収入を充てる。


第19条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第20条

予算、決算は役員会の承認を得なければならない。


第21条

役員は無給とするが剣道指導役員は必要に応じ防具修繕費を支給することができる。


第22条

剣友会入退会届けは、書面により役員に提出する。
尚 休会の場合も同様の届けを行い、原則2年間とし期間を超える場合は退会したものとする。


第23条

本会の会則及び細部規定は役員会の議決を経て定める。
 (1) 本会則   平成5年4月1日より施行する
 (2) 第1条   平成5年7月4日改定(会名)
 (3) 第8条   平成9年5月11日改定(詳細規定 会費)
 (4) 第9条   平成16627日改定(役職追加)
 (5) 第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第11条、
     第15条、第16条 第22条   平成16年12月25日改定(一部追加、変更)
 (6) 第2条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第14条、第15条
     第16条、第17条、第20条、第23条   平成21517日改定(一部変更)
 (7) 第7条、第22条   平成21517日改定(削除、追加)


細部規定

本会の細部規定は次の通りとする。

 1) 第8条(1)項の年度会費は次の通りとする。

いずみ剣友会年度会費明細書